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知っていますか?医療広告ガイドラインの変更について

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◇ 知っていますか?医療広告ガイドラインの変更について ◇ 

 

 

2018年6月1日より医療広告のガイドラインが変更になったのをご存知でしょうか?

 

いままで医療機関のホームページは「広告」とみなされていなかったので、明確な決まりがありませんでした。

 

しかしながらインターネット上の情報が原因の消費者トラブルが増え続けているという背景を踏まえ、医療機関のホームページも「広告」とみなされるようになりました。

 

新しい医療広告のガイドラインの注意点や変更点などをご説明します。

  

 

 

 

1 「医療広告ガイドライン」とはなにか?

 

2018年6月1日より、新しい医療広告ガイドラインに変更となりました。

このガイドラインは

1 比較広告
2 誇大広告
3 広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告
4 公序良俗に反する内容の広告

を禁止するもので、ホームページ、チラシ、医療機関のSNS、などすべてに適用されます。

治療内容や効果に関する体験談は広告とみなされます。

 

広告表現などに問題があった場合、都道府県のから行政指導や是正命令があるのが一般的です。

 

この是正命令に従わなかった場合、実際に罰せられることがあり、行政指導や是正命令を経ずに直接刑事罰が適用されるケースもあります。

 

その代表的なケースが、

 

◇虚偽

◇薬機法違反

◇著しい誇大

 

です。

 

医療機関として、ホームページの内容に虚偽、薬機法違反、誇大にあたる表現がないか、いま一度確認いただくことをおすすめします。

 

 

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2 「2018医療広告ガイドライン」で気を付けること

 

では、具体的にどのような表現が問題になるのでしょうか?

一部ではありますが、こちらでご説明します。

 

 

~医師の略歴中の専門医や研修の表記時の注意点~

 

医師の略歴の専門医や指導医の資格の記載についても規制が入ります。

厚生労働省が認めた学会の専門医等や研修、学会の表記はOKですが、それ以外はNGとなります。

ですが、ホームページなどに患者さんが容易に照会できるよう問合せ先(Eメールアドレスや電話番号など)を記載されていれば厚労省に届け出していない学会や研修の記載もOKとなります。

 

 

~自由診療の価格の明示が必須~

 

料金トラブルを防止する為、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度が高い追加費用含む)までを可能なかぎり分かりやすく提示することが必要です。

 

そして価格の記載は誰にでもわかりやすくするのがポイントです。

価格表をリンク先のページに表記したりせず、それぞれのページに価格を表示するようにしましょう。

 

 

~治療前後の画像の記載について~

 

治療の内容や効果について患者さんに誤認させないよう、術前術後の写真やイラストだけ掲載し、説明が不十分なものは禁止となり、詳細な説明(具体的な治療内容、副作用、リスクなど)が必須となります。

 

 

~医療法施行令で正式に認められていない診療科目掲載はNG~

 

「呼吸器科」「循環器科」「消化器科、「女性科」「老年科」「化学療法科、「疼痛緩和科」「ペインクリニック科」「糖尿病科」「性感染症科」「インプラント科」「審美歯科」など

 

特に歯科医院では「審美歯科」と表記することが多いですが、こちらを科目として表示するのはNGとなります。

 

 

~「アンチエイジング」「最高(最上、最良)の治療」など誇大表現はNG~

 

「アンチエイジング」という表現は一切禁止となります。

「アンチエイジング」は法上の承認を得た診療の内容ではないため、広告として認められていないので注意しましょう。

 

また、「最高の治療をお約束!!」など「最高」「最上」「最良」は最上級の比較表現であり、こちらも禁止されています。

 

 

~病院等のホームページのURLやEメールアドレス等によるもの~

 

自由に決められるURLやメールアドレスにも注意が必要です。

例えば以下のようなものはNGです。

 

①www.gannkieru.ne.jp

(gannkieru) ガン消えるとあり、癌が治癒することを暗示している。

誇大広告にも該当し得るものでありNG。

 

②nolhospi@xxx.or.jp

「nolhospi」の文字は、「No.1 Hospital」を連想させ、日本一の病院 である旨を暗示している。

「日本一」等は、比較広告に該当するもので ありNGです。

 

 

~患者の体験談や手記の紹介はNG~

 

患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を当該医療機関への誘引を目的として紹介することはNGです。

 

個人のSNSや第三者が運営するいわゆる口コミサイトなど、医療機関が便宜を測って掲載を依頼するなどがなければ問題ありません。

 

他にも、

~著名人が同じ治療をうけたと謳う広告はNG~

~テレビや新聞、雑誌で紹介を受けたという表示もNG~

~医療機関のSNSやブログも対象~

などなど・・・・

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

いままで集客の要となっていたような表現、広告方法が禁止事項になってしまったという方も多いのではないでしょうか。

弊社は、医療機関・クリニック関連から多数ご依頼をいただき制作の実績がございます。

既にホームページをお持ちの場合のリニューアルや、これから開業に向けてホームページを持ちたい場合など、

「具体的にはどんな表記が問題なのか」「どの程度なら許容されるのか」

といった不安を感じた方がいらっしゃいましたらぜひ当社にご相談ください。

各々の医療機関、クリニックに合わせ『医療広告ガイドライン』を遵守した最適なホームページをご提案いたします!

 

 

  

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